税理士法人橋会計事務所/鰍l&A研究所

年末調整に当たってのご注意

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年末調整に当たってのご注意

年末調整に当たってのご注意

令和6年10月27日更新

 

こんにちは。いよいよ年末調整の時期が今年もやってまいりました。

 

今年度は定額減税が最大の改正点です。年少扶養だからと〇扶(扶養控除等申告書)に記載しなかったり、年収が一定以上だから配偶者控除を受けないと記載しなかったりしている場合はご注意ください。そして、逆に、被扶養者が所得を一定値超えると扶養にはならなくなるため、その場合、定額減税で受けていた分を支払う必要がある為、年調年税額が還付どころか納付になる可能性もありますので、尚の事注意が必要です。

 

年末調整につきものが、申告書の記入ミスや資料添付ミス。配偶者控除申告書が追加された事で、昨年提出していなかった方もいるのではないでしょうか?また、生命保険等の控除証明書は当然の事ながら、国民年金の控除証明書を付け忘れる方が非常に多いのが現状です。ですので、今年から就職した方や、転職された方は特に気を付けましょう。 他に、留学中のご子息など海外にいる親族を扶養にしている場合も注意が必要です。

 

また、今年に入って住宅を購入した方は年末調整をするのとは別に確定申告をしなければなりません。住宅借入控除は、生命保険等の所得控除とは違い、税額控除(最終的に計算された所得税の額から引ける仕組み)ですので、還付金額が大幅に変わってきます。住宅を購入した際に、メーカーの方から必ず指摘があったかと思いますが、もし何も言われていなかったり、忘れてしまっていたりしたら、購入した業者に確認してみましょう。一方、昨年以前に住宅を購入した方は、必ず住宅借入控除証明書を年末調整資料として提出して下さい。会社は、住宅ローン控除を行っているのかいないのか、本人が提出しない限り対応できませんので、十分ご注意ください。

 

日に日に日没も早くなり、寒さも増していきますが、年末調整はサラリーマンにとっては、実感は湧かないものの実は重大なイベントです。申告書の記入漏れや資料の添付ミス、はたまた扶養者の所得確認等忘れずに行って、この師走の時期を乗り切って下さい。

 

給与計算や年末調整でお困りの方、会社の方は是非弊社にご相談ください。